ご存じでしたか?特化則改正!

溶接ヒュームとは

アーク溶接時に発生する溶接ヒュームとは、アークの熱によって溶かされた金属が蒸気となり、その蒸気が空気中で冷却され固体状(金属酸化物)の細かい粒子となったもので、私たちの目には煙のように見えます。

そして、「溶接ヒューム」及び「塩基性酸化マンガン」が労働者に神経障害等の健康被害を及ぼす恐れがあることが明らかになったため、特定化学物質障害予防規則(特化則)が改正され、特定化学物質として規制の対象となりました。※令和3年4月1日より施工

溶接ヒューム
主な有害性(発がん性、その他の有害性)
発がん性:国際がん研究機関(IARC)グループ1 ヒトに対する発がん性
その他: 溶接ヒュームに含まれる酸化マンガンについて 神経機能障害
三酸化二マンガンについて 神経機能障害、呼吸器系障害

それに伴い、金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられ、当該作業場では溶接ヒュームの濃度測定や測定結果に応じた措置の実施等が必要となります。

「法改正があったことも知らない」という方はもちろん、「何となく知ってはいるけど具体的に何をしたら良いのか分からない」 という方に、法改正の内容と必要な措置をご紹介します。

特定化学物質としての規制

溶接ヒュームが特化則の対象となったことで、様々な対応が必要になりました。

※下記は金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う事業者向けのものです。屋外作業場では必要な措置は異なります。ご不明な点についてはお問い合わせください。

1)全体換気装置による換気等

金属アーク溶接等作業に関する溶接ヒュームを減少させるため、全体換気装置による換気の実施またはこれと同等以上の措置(プッシュプル型換気装置、局所排気装置を含む)を講じる必要があります。

2)溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用及びフィットテストの実施等

令和4年3月31日までに個人ばく露測定による空気中の溶接ヒューム濃度の測定を行う必要があります。また測定結果に応じて、換気装置の風量の増加その他必要な措置、有効な呼吸用保護具を選択し、労働者に使用させる等の措置が必要となります。

※第1種作業環境測定士、作業環境測定機関などの、当該測定について十分な知識・経験を有する者により実施する必要があります。

個人ばく露測定

また、面体を有する呼吸用保護具を使用させる場合は、1年以内ごとに1回、フィットテストの実施が必要となります。

3)掃除等の実施

当該作業を行う屋内作業場の床等を、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとし、水洗等粉じんの飛散しない方法によって毎日1回以上、掃除しなければなりません。

※「水洗等」には超高性能(HEPA)フィルター付き真空掃除機が含まれますが、粉じんの再飛散に注意する必要があります。

4)特定化学物質作業主任者の選任

「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから作業主任者を選任し、次の職務を行わせることが必要です。

① 作業に従事する労働者が対象物に汚染され、吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

② 全体換気装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置を1か月を超えない期間ごとに点検すること。

③ 保護具の使用状況を監視すること。

5)特殊健康診断の実施

金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者に対して、健康診断を行う必要があります。

● 金属アーク溶接等作業に常時従事する労働者に対し、雇入れまたは当該業務への配置換えの際及びその後6月以内ごとに1回、定期的に規定の事項について健康診断を実施する(1次検診)。

● 上記健康診断の結果、他覚症状が認められる者等で、医師が必要と認める者に対し、規定の事項について健康診断を実施する(2次検診)。

● 健康診断の結果を労働者に通知する。また健康診断の結果は、5年間の保存が必要。

● 特定化学物質健康診断結果報告書を労働基準監督署長に提出する。

● 健康診断の結果異常と診断された場合は、医師の意見を勘案し必要に応じて労働者の健康を保持するために必要な措置を講じる。

6)その他必要な措置

① 安全衛生教育 労働者を新たに雇い入れた時や作業内容を変更した時は、労働者が従事する業務に関する安全または衛生のため必要な事項について教育を行う。

② ぼろ等の処理 対象物に汚染されたぼろ(ウエス等)、紙くず等をふた付きの不浸透性容器に納めておく。

③ 不浸透性の床の設置 作業場所の床は不浸透性のもの(コンクリート、鉄板等)とする。

④ 立入禁止措置 関係者以外の立入禁止と、その旨の表示を行う。

⑤ 運搬貯蔵時の容器等の使用等 対象物を運搬、貯蔵する際は堅固な容器等を使用し、貯蔵場所は一定の場所にし関係者以外を立入禁止にする。

⑥ 休憩室の設置 対象物を常時、製造・取り扱う作業に労働者を従事させる時は、作業場所以外の場所に休憩室を設ける。

⑦ 洗浄設備の設置 ・洗顔、洗身またはうがいの設備 ・更衣設備 ・洗濯の為の設備

⑧ 喫煙または飲食の禁止 対象物を製造・取り扱う作業場での喫煙・飲食の禁止と、その旨の表示を行う。

⑨ 有効な呼吸用保護具の備え付け等 必要な呼吸用保護具を作業場に備え付ける。

溶接ヒューム対策は九州ものづくりナビまで

いかがでしたでしょうか。

九州ものづくりナビでは、溶接ヒューム濃度測定(個人ばく露測定)の実施、測定結果に応じた適切な換気設備や呼吸用保護具(マスク)のご提案、その他、特化則で定められた清掃方法に対するご提案 など、お客様の特化則対策に幅広くご対応が可能です。

溶接ヒューム対策、特化則対策にお悩みの溶接作業を行う事業者の皆さま、ぜひ九州ものづくりナビまでお問合せください。

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